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かわらず給電することができるものでなければならない。
3. 機関区域無人化船の主電源を構成する発電設備は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 1組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
(a) 過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
(b) 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、第1項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
(c)(b)の場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後45秒以内に給電できること。
(2) 2組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、1組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、第1項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
(3) 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。
この場合において警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。
(関連規則)
? 設備規程第183条及び第183条の2関係(船舶検査心得)
183.0 (発電設備の容量)
(1) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備」については、174.3(a)を準用する。ただし、貨物ポンプ及び揚貨機並びに(20)に掲げるものを除く。
(2) 容量の算定にあたっては、不等率を考慮して差し支えない。
183.2.1(主電源の容量)
「管海官庁が指定するもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 外洋航行船(限定近海船を除く。)、外洋航行船以外の旅客船(限定沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては、174.3(a)に規定する設備(揚錨設備、係船設備、サイドスラスタ、バラストポンプ並びに(2)及び(15)に掲げるものを除く。)
(2) 第5号の機関区域無人化船、限定近海船及び限定沿海区域又は平水区域を航行区域とす

 

 

 

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